軽減税率制度導入後の弊社商品の税率一覧表(2019年10月〜)


2019年10月消費税軽減税率制度導入後の弊社発売商品の税率については
@飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含めた全体が軽減税率の対象となる。

A包装材料等が
「通常必要なもの」かどうかは、品質保持・衛生管理からの必要性や、流通上の利便性を有するか、通常必要な材質や形状か等の観点から、製造者が判断することになり、例えば陶磁器やガラス食器のように、飲食後に食器や装飾品等(他の用途)に利用できるものとして譲渡する場合は「通常必要なもの」に該当しない(=一体資産に該当)。

B「一体資産」は原則として標準税率の対象。しかし、
税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となる。
上記の行政の指針に基づき、以下のように税率区分を分けることになりました。

プチチョコ、プチガム、プチラムネ、プチみっくちゅみんちゅ、パイポチョコ
= 『笛がついていて吹くことができる』
カラーペンチョコ=『容器にペン先がついていて書くことができる』
コンパスチョコ2=『コンパスとして使うことができる』
以上商品が上記Aの包装材料等が「通常必要なもの」に該当しないため、「一体資産」該当するものと考えられ、かつ、食品の価額の占める割合が3/2未満であるため、
10%の標準税率となりました。

みなさまのご理解のほどよろしくお願いいたします。



(軽減税率対象) 8 % 商 品 (標準税率対象) 10 % 商 品
ウィットナンバーチョコ プチガム
青りんごガム プチチョコ
グレープガム プチラムネ
アメリカンコーラガム プチみっくちゅみんちゅ
カギっこチョコ カラーペンチョコ
プチプチうらない パイポチョコ
プチプチ占いラムネ コンパスチョコ2
ぷちぷち占いイチゴミルク味    
ステッキチョコ    
カンパイラムネ    
ボトルサワー    
うんチョコ    
ゴーゴーガム    
ゴーゴーチョコ    
ゴーゴーラムネ    
ゴーゴーみんちゅ    
ゴーゴーパイポチョコ    
ニューラムネ    
へんそうチョコ    
じゃらじゃらキーチョコ    
フルフルフルーティミンツ    
まごころの言葉チョコ    
140gオールシーズンチョコ    
400gオールシーズンチョコ